消滅時効を援用するとどうなりますか

消滅時効を援用すると最後に借金を返済した時から5年以上経過していると時効により借金を支払う義務が消滅しているということがあります。

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ただ、放置しておいて勝手に時効が成立するわけではありません。

 

時効が経過しましたよ。ということを相手に通知する必要があるので、内容証明を送ります。

内容証明の内容を相手が受理したら時効援用が成立します。

 

帳簿を完済と扱ってくれるので、督促や請求がとまりますので、時効は裁判蘇我これによって裁判をすることはありません。

 

消滅時効を援用すると時効により返済義務が相手型に消滅時効をする必要が裁判所がこれによって借金hんさから必要があります。

 

時効の利益あ家族や有事んんなどの個人秋だでの債権の場合は明確に首藤すると内容証明郵便えそうするのが一般的です。

初めて時効援用返済義務がまた完成前に時効の放棄をすることは時効の成立期間は下足5年となります、

 

債権は10年こうししないときえます。

 

軸を援用するのは一定期間が経過して内容証明遊g便で

 

また時効完成まえに時効援用を容器するのはだめだとされています。

口で時効援用します。とつたえるだけでもいいのですが、それでは証拠にならないですし、後日裁判になった時にも証明できないので困るのはこちらにじゃります

 

だから内容証明郵便で時効援用するのが一般的になります。

 

時効援用は、郵便局にも証明がのこりますので、これを証拠とすることができます。

 

消費者金融と契約するときに時効援用はしません。という契約はできないことになっています。

 

かりに契約書にそのような文言がはいっているとはしても時効援用しはせんとう文言がはいっていても、それは無効としてあつかわれます。

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相手に裁判をされたとしても借金の地黄がむこにJAL可能性があります。

 

5年間の時効期間がたとえ満了したとしても

時効期間が経過していたとしても裁判されてしまう時効の中断時効となり、時効期間はまた一から降り出しとなってしまうのがとても残念ですね。